行政書士試験対策 民法  過去問20-36 相殺の差し押さえ 疑問

過去問20-36の相殺の問題です

A銀行がBに対して平成19年7月30日に期間1年の約定で貸し付けた400万円の貸金債権を有し、他方、BがA銀行に対して平成20年7月25日を満期とする400万円の定期預金債権を有していたところ、Bの債権者CがBのA銀行に対する当該定期預金債権を差し押さえた。この場合に、平成20年8月1日にA銀行がBに対してする相殺。

解答は、A銀行のBに対する貸金債権は、CによるBの定期預金債権の差し押さえ前に取得された物なので、Cの差し押さえ前でも、自己の貸金債権を自動債権として、Bの定期預金債権と相殺することが出来る。

とあります。

このような問題は、

相殺する者の自働債権の取得が、受動債権を差し押さえられたことより、早い時、

相殺できる。


よって、[A(相殺するもの)が〜有していて、Bが〜有しているところ、Cは差し押さえた]だから、

Aが取得したのは、Cの差し押さえより早い から、Aは相殺できる。


この問題で、私の間違った理由

取得の日の認識の間違え 

私は、取得の理解を間違っているから、ピンとこなかったのかもしれません。

いままでの理解
『A銀行がBに対して平成19年7月30日に期間1年の約定で貸し付けた400万円の貸金債権 』から、H20 7/30を取得と認識していました。・・・?
『BがA銀行に対して平成20年7月25日を満期とする400万円の定期預金債権、Bの債権者CがBのA銀行に対する当該定期預金債権』から、H20 7/25を、Cの差し押さえの日t認識していました・・・?

ここで、自働債権取得が、受動債権の差し押さえより、早い時、相殺できるの法則を、使いました。

?は、?より、早くありませんでした。

よって、この法則は、成り立たないから、相殺できない
と考えていました。

取得の理解を変えたあと

『A銀行がBに対して平成19年7月30日に期間1年の約定で貸し付けた400万円の貸金債権を有し』から、取得をH19 7/30と認識する・・・?改

ここで、自働債権取得が、受動債権の差し押さえより、早い時、相殺できるの法則を、使います

?改は、?より早いです。

よって、Aは、相殺できると、答えをだせました。


取得の日は、債権を有し始めた日で、考えるとうまくいくかましれません。


通常は弁済期未到来の場合は権利は行使できない
相殺の要件はどちらの債権も弁済期に達していることが条件だが
その例外として受働債権は自分で期間の利益を放棄するのは一向にかまわないので、弁済期に達してなくてもおk
そのまた例外として自働債権も受働債権も弁済期に達してなくても、相殺可能としたのが今回の事例
参照 2ch 80日の勉強で行政書士に合格するスレ 776氏