メルマガ 書いた 第86回 民法 変則的な債権回収 相殺 について。

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第86回 民法 変則的な債権回収 相殺 について。


出典元 行政書士試験 過去問 伊藤塾うかる!過去問2012民法問題36

相殺に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

消滅時効の完成した債権を譲り受けたものは、これを自動債権として相殺をすることができる。

妥当か?妥当でないか?















答え
誤り。

時効により消滅した債権を自働債権として相殺をするには、その消滅時効完成前に相殺適状にあったことが必要である(民法508条)。
しかし、本記述では、消滅時効完成時点ではまだ債権を譲り受けてないため、債権の対立を欠き、相殺適状にはない。
したがって、相殺をすることはできない。(最判昭36・4・14)。

整理

相殺適状とは?
・債権が対立していること(505-1)
・双方の債権が同種の目的を有すること(505-1)
・双方の債権が弁済期にあること(505-1)
・双方の債権が有効に存在すること(505-1)
・相殺を許す債務であること(505-1)

覚えましょう。


編集後記

トンカツを、食べました。美味しかったです。

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