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kumakatsuの行政書士試験対策 第515回 民法 第168条 【定期金債権の消滅時効】
第168条 【定期金債権の消滅時効】
定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。
定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
解説
定期金債権(年金などのこと)は、第一回の弁済期から20年間その権利を行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間その権利を行使しないときも、同様に消滅する。
定期金の債権者は、時効中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
編集後記
本条が規定する定期金債権とは、年金や恩給などのことである。
参照
民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第7章 時効 第3節 消滅時効
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