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kumakatsuの行政書士試験対策 第550回 民法
第645条 【受任者による報告】
第645条 【受任者による報告】
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
解説
受任者は、委任者の請求があったときは、いつでも委任された事務の処理状況を報告しなければならない。また、委任契約の終了した後は、できるだけ早く、事務内容の経緯を報告しなければならない。
編集後記
民法の
第645条 は【受任者による報告】についてです。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第10節 委任
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