kumakatsuの行政書士試験対策 第218回 民法 請負人の担保責任(注文者の権利)  について 

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kumakatsuの行政書士試験対策 第218民法 請負人の担保責任(注文者の権利)  について 


《 請負人の担保責任(注文者の権利)》



瑕疵修補の請求

・相当の期間を定めて請求する。
・瑕疵が軽微、かつ、過分の費用を要する場合は、請求できない。



損害賠償の請求

修補に代え、または、修補とともに、損害賠償を請求できる。



解除

・契約目的を達成できないときに限り、契約を解除できる。
・完成した建物、土地上の工作物については、解除できない。


参照 請負契約 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

かきあげうどんを、食べました。美味しかったです。

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