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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第216回 民法 不法行為の請求権者 について
請求権者
《請求権者》
原則
被害者本人
本人が死亡した場合
相続人 (損害賠償・慰謝料の請求権を相続し、行使できる)
父母、配偶者、子 (損害賠償・慰謝料を請求できる)
胎児 (すでに生まれたものとみなす。)
(生まれる前に親権者等が代理権を行使することはできない。)
編集後記
ひじきときのこのおにぎりを、食べました。美味しかったです。
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