メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策第27回 行政手続法 申請拒否処分について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第27回 
行政手続法 申請拒否処分

過去問 H20(問12)
行政手続法における申請拒否処分の取り扱いについての次の記述は、妥当か?妥当でないか?

申請拒否処分が許されない場合において、それをなしうるとして申請の取り下げを求める行政指導は、違法な行政指導である。





























答え
妥当である。
許認可等をする権限を有する行政機関が当該権限を行使することができない場合の行政指導においては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使することができる旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことをよぎなくさせるようなことをしてはならない(34条)。

一言
まとめ
行政機関は、権限ないのに行政指導をしてはいけないということですね。

他 申請拒否処分についての重要論点
・申請拒否処分は不利益処分に該当しない
したがって、事前の聴聞は義務づけられていない。


編集後記
雨が降っているので、洗濯物がかわきません。困りました。


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