メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第35回 行政手続法 総合 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第35回 行政手続法 総合 について。

参考 うかる!行政書士 総合問題集2012 行政法 問27ーイ

行政手続法に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、申請者に対して、処分と同時に、当該拒否処分の理由を示さなければならないが、当該理由を示さないで処分すべき差し迫った理由がある場合にはこの限りではない。

妥当か?妥当でないか?




























答え
妥当でない。

申請により求められた許認可等を拒否する処分を行う場合には、原則として理由を示さなければならない(8条1項)。この原則にも例外があり、許認可拒否の場合、理由を示さないことが許されるのは、差し迫った必要性がある場合ではなく、許認可等の要件を満たさないことが申請の内容から明らかである場合である。(8条1項但書)

一言
申請により求められた処分を拒否するときで、理由を示さないことが許されるとき(同8条)
・・・許認可等の要件を満たさないことが申請の内容から明らかである場合

不利益処分を行う場合で、理由を示さないことが許されるとき(同14条)
・・・差し迫った必要があるとき

違いに注意しましょう

編集後記
最近は、暖かくて嬉しいです。

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