メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策第28回行政手続法 審査基準 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第28回 
行政手続法 審査基準 について。

過去問 H19(問15)
行政手続法による審査基準に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

不利益処分についての処分基準の設定が努力義務にとどまるのに対して、申請に対する処分についての審査基準の設定は、法的な義務であるとされている。




























答え
妥当である。
不利益処分についての処分基準の設定は、努力義務である(行政手続き法12条1項)。これに対し、申請に対する処分の審査基準の設定は、法的義務である。(5条1項)

一言
まとめ
努力義務か、法的義務かの問題です。

・不利益処分についての処分基準の設定は、努力義務
・申請に対する処分の審査基準の設定は、法的義務

編集後記
行政手続法における努力義務は、8個だけです。覚えてしまいましょう。
(申請に対する処分)
・6条 標準処理期間の設定
・9条 情報の提供
・10条 公聴会等の紹介
・11条2項 複数の行政庁の協力義務
(不利益処分)
・12条1項 処分基準の設定、公表
(命令等を定める手続)
・38条2項 命令等制定機関の適正確保義務
・41条 周知・情報提供義務
(補足)
・46条 地方公共団体の必要な措置を講ずる義務

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