メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策第32回行政手続法 行政指導 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第32回 
行政手続法 行政指導 について。

過去問 H13(問14)
行政手続法の定める行政指導に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

申請の取り下げ指導にあっては、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したときは、行政指導を継続する等して申請者の権利を妨げてはならない。

妥当か?妥当でないか?




























答え
妥当である。

33条の規定により、正しい。申請の取り下げ又は内容の変更を求める行政指導は、従来から「行政運営における公正の確保と透明性の向上」や「国民の権利利益の保護」という観点から問題視されていた。そこで、立法にあたって特に定めをおいたのである。

一言
まとめ
行政が行政指導をしたあと、相手方が指導に従わないとき、行政は指導を続けてはいけない。同33条

また、従わないからと、不利益な取り扱いもしてはいけない。(同32−2)

編集後記
豆知識
行政指導は、外国でも「ギョーセイシドー」と、日本と同じように呼ばれているのですよ。

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