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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第40回 行政不服審査法 不服申立ての開始 について。
過去問 H113(問15)
行政不服審査法の定める審査請求に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?
審査請求は、処分庁または不作為庁に対してする。
妥当か?妥当でない?
答え
妥当でない。
審査請求は、処分をした行政庁又は不作為にかかる行政庁以外の行政庁に対して行う(同法3条2項)
一言
まとめ
審査請求の対象
・処分をした行政庁
or
・不作為にかかる行政庁以外の行政庁
編集後記
鰤と大根の煮物を食べました。美味しかったです。
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