メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策第26回 行政手続法 申請に対する処分について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第26回 
行政手続法 申請に対する処分について。

過去問 H13(問13)
行政手続法において、「申請に対する処分」の手続きとして義務的とさだめられていないものは、次のうちどれか?

1 標準処理期間を定めた場合におけるその公表

2 拒否処分の通知における理由の提示

3 関係国民の意見陳述のための手続き

4 審査基準の原則的公表

5 申請到達後遅滞なく審査を開始すること

























答え
3
関係国民の意見陳述のための手続は、努力義務に過ぎない(10条)。

一言
まとめ
行政手続の処分は、義務的か努力義務に分けられます。
義務的
・標準処理期間を定めた場合におけるその公表(同法6条) 注意 設定は努力義務
・拒否処分の通知における理由の提示(8条1項)
・審査基準の原則的公表(5条3項)
・申請到達後遅滞なく審査を開始すること(7条)

編集後記
記憶法16
記憶の宮殿
・頭の中に、宮殿を想像する。
・記憶したいものを、宮殿のいろいろな場所に置く
・思い出したいときは、その場所に行って、それを見る

これは、ハンニバル・レクター博士も使っていた記憶法です。
詳しく知りたい方は、マインド・パフォーマンス・ハックをどうぞ。


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