メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第25回 行政法 行政手続法 申請に対する処分

http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第25回 
行政法 行政手続法 申請に対する処分

過去問 H17(問10)
申請についての行政手続法の定めに関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

行政手続法上の申請のうち、行政庁が諾否の応答を義務づけられるのは、許可あるいは認可を求めるもののみに限られる。

妥当か?妥当でないか?



























答え
妥当でない。
行政手続法上の申請とは、「法令に基づき、行政庁の許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの」(2条3号)のことである。
行政庁が諾否の応答を義務づけられるのは、許可あるいは認可を求めるもののみに限られるわけではない。

一言
まとめ
当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの
=許可、認可、免許その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分

編集後記
記憶法 14 紹介
ヒンドゥー・メソッド
小さくはじめ、徐々に増やし、何度も復習する
例 1日目 一行目を覚える
  2日目 二行目を覚え、一行目復習、一行目と二行目を覚える 以降繰り返し


ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com