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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第41回 行政不服審査法 不服申立て等 について。
過去問 H116(問15)
行政不服審査法に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?
審査庁は、申立もあたは職権に基づいて、必要な場所につき、検証をすることができる。
妥当か?妥当でない?
答え
妥当である。
29条1項の規定により、正しい。審査請求における証拠調べ手続は、原則として審査庁の職権により進められ、審査庁は、職権で検証を行うことができる。
一言
行政不服審査法は、職権により、「参考人に陳述」、「書類その他の物件の提出要求」、「必要な場所の検証」、「審査請求人又は参加人を審尋」ができることを規定しています。
編集後記
鳥肉ときのこのはいったそばを食べました。美味しかったです。
参考資料
http://gyoseisyoshi-shiken.rdy.jp/modules/practice/index.php?content_id=845
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