メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第42回 行政不服審査法 審査請求に対する裁決 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第42回 行政不服審査法 審査請求に対する裁決 について。

過去問 H21(問14)

処分についての審査請求に対する裁決に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

裁決においては、違法を理由として処分を取り消すことはできるが、不当を理由として取り消すことはできない。

妥当か?妥当でない?















答え
妥当でない。

行政不服審査法は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使にあたる行為に関し、国民に対して広く行政庁に対する不服申立てのみちを開くものである(1条1項)。したがって、審査請求において当・不当の審理を行い、不当であるとして処分を取り消すことができる。

一言
行政不服審査法の対象
・行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使にあたる行為

比較
行政事件訴訟法
・行政庁の違法な行為

違いに注意しましょう


編集後記
カレーライスを食べました。美味しかったです。


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