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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第48回 行政事件訴訟法 判決の効力 について。
次の取消訴訟の判決についての記述は、妥当か?妥当でないか?
取消訴訟で、本案審理の結果、裁判所が当該処分を違法であると判断した場合には、いかなる場合も請求棄却の判決をすることはできない。
妥当か?妥当でない?
答え
妥当でない。
処分又は裁決が違法である場合でも、処分又は裁決を取り消すことにより、公の利益に著しい障害を生ずる場合において、原告の受ける損害の程度、その損害の賠償又は防止の程度及び方法、その他一切の事情を考慮したうえ、処分又は裁決を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。
この棄却判決を事情判決という。(31条)
整理
事情裁決
(行政不服審査法第40条第6項)
があります。
違いに注意しましょう
編集後記
カレーを食べました。美味しかったです。
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