メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第39回 行政不服申立 審査請求 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第39回 行政不服申立 審査請求 について。

過去問 H119(問14)

行政不服審査法に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

行政不服審査法は、不服申立ての対象となる「行政庁の処分」につき、いわゆる一般概括主義をとっており、不服申立てをすることができない処分を、同法は列挙していない。

妥当か?妥当でない?















答え
妥当でない。

行政不服審査法は、処分についての不服申立てに関して一般概括主義を採用しているが(4条1項柱書き本文)、不服申立てできない事由を列挙している(4条1項但書各号)。

一言
まとめ
・処分についての不服申立てに関しては列挙していない
・処分についての不服申立てをできないことに関しては列挙している

編集後記
鮭のカルパッチョを食べました。美味しかったです。