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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第63回 地方自治法 公の施設 について。
出典元 行政書士試験 過去問 h22-21 公の施設に関する次の記述は、法令または最高裁判所の判例に照らして妥当か?妥当でないか?
県知事がした公の施設の利用不許可処分に不服がある者は、総務大臣に審査請求をすることもできるし、県知事に異議申し立てをすることもできる。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当である。
普通地方公共団体の長がした公の施設を利用する権利に関する処分に不服があるものは、都道府県知事がした処分については総務大臣、
市町村長がした処分については都道府県知事に審査請求をすることもできる。
この場合においては、異議申立をすることもできる(同法244条の4第1項)。
整理
公の施設に関する処分
・都道府県知事からされたとき・・・総務大臣に審査請求
・市町村長からされたとき・・・都道府県知事に審査請求
違いに注意しましょう。
編集後記
冷やしラーメンを食べました。美味しかったです。
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