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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第62回 地方自治法 普通地方公共団体の契約 について。
出典元 行政書士試験 過去問 h19-24 地方自治法の定める地方公共団体の契約に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?
随意契約とは、競争の方法によらないで、特定の相手方を任意に選択して締結する方法であり、政令で定められる場合に該当するときに限り、
この方法によることができる。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当である。
随意契約の定義は、そのとおりである。そして、政令で定める場合に該当するときに限り、随意契約によることができる(234条2項)
整理
地方公共団体の契約には、
・指名競争入札・・・政令の定め必要。入札による競争によって、決める。
・随意契約・・・政令の定め必要。競争なく、任意に相手方を選択。
注意しましょう。
編集後記
つくねを食べました。美味しかったです。
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