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kumakatsuの行政書士試験対策 第413回 民法 第84条の2 【都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理】
第84条の2 【都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理】
この章に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県の執行機関」という。)においてその全部又は一部を処理することとすることができる。
前項の場合において、主務官庁は、政令で定めるところにより、法人に対する監督上の命令又は設立の許可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。
第1項の場合において、主務官庁は、都道府県の執行機関がその事務を処理するに当たってよるべき基準を定めることができる。
主務官庁が前項の基準を定めたときは、これを告示しなければならない。
解説
この章に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令により都道府県の知事その他の執行機関においてその全部または一部を処理することとすることができる。
この場合において、主務官庁は、政令により、法人に対する監督上の命令または設立許可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し、指示をすることができる。
この場合において、主務官庁は、都道府県の執行機関がその事務を処理するにあたってよるべき基準を定めることができる。
主務官庁が?の基準を定めたときは、その基準を告示しなければならない。
編集後記
民法 第84条の2 は、都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理についてです。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第3章 法人 第4節 補則
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