メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策第33回行政手続法 意見公募手続き について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第33回 
行政手続法 意見公募手続き について。

過去問 H22(問11)
行政手続法に基づく意見公募手続に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、政令や省令などのほか、審査基準や処分基準といった行政処分の基準に限られ、行政指導の基準は含まれない。

妥当か?妥当でないか?




























答え
妥当でない。

意見公募手続の対象となる「命令等」に含まれるのは、法律に基づく命令(政令や省令)又は規則、審査基準、処分基準のほか、行政指導指針がある。(行政手続2条8号)。

一言
意見公募手続重要論点
・意見提出の期間は、公示の日から起算して30日以上(同40条1項)
・何人でも意見を提出できる(同39条1項)

編集後記
今日は、雷がたくさん起こりました。
事故にならなくてよかったです。

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