kumakatsuの行政書士試験対策 第585回  民法 第1030条 【遺留分の計算の基準となる贈与】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第585回  民法 第1030条 【遺留分の計算の基準となる贈与】

第1030条 【遺留分の計算の基準となる贈与】

 贈与は、相続開始前の1年間にしたものに限り、前条の規定によってその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前の日より前にしたものについても、同様とする。

解説
第1029条の贈与とは、相続開始前の1年間にしたものに限る。ただし、当事者双方が相続人の遺留分にくいこむことを知りながらした贈与は、1年前のものも含む。

編集後記
相続開始の時からあまりに時間が経過した贈与まで含まれるとなると、もらった方が不安定になるので、1年間と限定されている。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第5編 相続 第8章 遺留分

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