kumakatsuの行政書士試験対策 第543回 民法   第551条 【贈与者の担保責任】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第543回 民法   第551条 【贈与者の担保責任】

第551条 【贈与者の担保責任】

 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。

 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。

解説
贈与者は、贈与した物や権利に瑕疵があったり不完全であったりしても、その責任を負う必要は無い。ただし、瑕疵があったり不完全であることを知っていながら、それを受贈者に教えなかった時は、その責任を負わなければならない。

贈与に負担がついている場合、贈与者はその負担の範囲内で売買契約における売主と同じ責任(第561条参照)を負わなければならない。

編集後記
負担付贈与とは、例えば、AがBに土地をあげる時、Cの面倒をみることを条件にあげるといったような贈与のことである。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第2節 贈与

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