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kumakatsuの行政書士試験対策 第544回 民法 第557条 【手付】
第557条 【手付】
買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
第545条第3項の規定は、前項の場合には、適用しない。
解説
手付には、契約が成立した証拠のための証約手付、債務が履行されないとき没収するための違約手付など色々あるが、本条では解約手付について書かれている。昔からある手付流しや倍返しなどの取引上の習慣が取り入れられている。通常、解約手付けとしてやりとりされる金額は、売買代金の1割から2割程度である。売主が宅建業者の場合、2割を超える額の手付を受領することはできない。
売買契約をして、買主が売主に手付金を渡した時は、買主か売主のどちらかが契約の履行にとりかかるまでは、買主は手付金を放棄することで、売主は受け取った手付金の2倍の金額を返すことにより、契約を解除することができる。
編集後記
この場合、第545条第3項が規定する、解除による損害賠償はとれない。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第3節 売買
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