kumakatsuの行政書士試験対策 第454回 民法  第550条 【承諾の通知の延着】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第454回 民法  第550条 【承諾の通知の延着】

第550条 【書面によらない贈与の撤回】

 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

解説
書面によらない贈与、つまり口約束だけの贈与は、当事者のどちらからでもとりやめにすることができる。ただし、すでに貰ってしまった部分については返還する必要は無い。

編集後記
民法 第550条 は、【書面によらない贈与の撤回】についてです。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第2節 贈与

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