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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第235回 民法 売買契約 担保責任を負わない特約 について
担保責任を負わない特約
契約により、売主が担保責任を負わない特約を締結することは可能。
ただし、この特約を結んだ場合でも、売主は、
・知りながら告げなかった事実
・自ら第三者に対して設定し又は第三者に譲渡した権利
については、その責任を免れることはできない
手付による契約解除
買主が売主に手付を交付したときは
当事者の一方が「契約の履行に着手するまでは」
買主はその手付を「放棄」し
売主はその手付の「倍額を償還」して
契約の解除をすることが出来る。 この場合、損害賠償の請求をすることはできない。
編集後記
焼き豆腐を、食べました。美味しかったです。
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