kumakatsuの行政書士試験対策 第452回 民法  第475条 【弁済として引き渡した物の取戻し】

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第452回 民法  第475条 【弁済として引き渡した物の取戻し】

第475条 【弁済として引き渡した物の取戻し】

 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。

解説
他人の物で弁済したときは、さらに自分の物で弁済した後でなくては、その他人の物を返してもらうことはできない。

編集後記
民法 第475条 は、【弁済として引き渡した物の取戻し】についての条文です。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第1章 総則 第5節 債権の消滅

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com