kumakatsuの行政書士試験対策 第423回 民法 第167条 【債権等の消滅時効】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第423回 民法 第167条 【債権等の消滅時効

第167条 【債権等の消滅時効

 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。

解説

債権は、10年間行使しないときは、消滅する。

債権または所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。


編集後記

所有権は消滅時効しない。だが、他人が所有権を時効取得することにより、反射的に所有権を喪失してしまうことはある。例えば、Aが自分の所有物を長期間放置していても、それだけでは所有権はなくならない。だが、このAの所有物を第三者が占有し続け、時効取得が成立すると、その結果として、Aの所有権はなくなる。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第7章 時効 第3節 消滅時効

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