kumakatsuの行政書士試験対策 第453回 民法  第522条 【承諾の通知の延着】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第453回 民法  第522条 【承諾の通知の延着】

第522条 【承諾の通知の延着】

 前条第1項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。

 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第1項の期間内に到達したものとみなす。

解説
承諾の通知が承諾期間をすぎた後に到着した場合でも、普通ならば期間内に到着したはずだったことが郵便の消印などによってわかるときは、申込者はすぐ承諾者に対して延着したことを通知しなければならない。ただし、承諾の通知が到着する前に、すでに遅れていることの通知を出していればその必要は無い。

申込者が?の延着通知を怠った時は、承諾の通知は延着でなく、期日までに到着したのと同じに扱われ、その結果、契約は承諾の通知を発した時に成立したことになる。


編集後記
民法 第522条 【承諾の通知の延着】についての条文です。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第1節 総則

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