kumakatsuの行政書士試験対策 第439回 民法  第343条 【質権の目的】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第439回 民法  第343条 【質権の目的】

第343条 【質権の目的】

 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。

解説

質権は、譲渡することができない物を目的として設定することはできない。

編集後記
例えば、麻薬などは禁制品であり、質に入れることはできない。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第9章 質権 第1節 総則
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