kumakatsuの行政書士試験対策 第424回 民法   第176条 【物権の設定及び移転】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第424回 民法   第176条 【物権の設定及び移転】
第176条 【物権の設定及び移転】

 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。


解説

所有権以外の物権を設けること(物権の設定)や、物権の持ち主が物権を他人に移すこと(物権の移転)は、当事者の意思表示のみでできる。

編集後記

物権の設定とは、土地に抵当権をつけたりすることである。ただし、質権については、本条の例外で、目的物を質権者に引き渡す必要がある。

物権の移転とは、土地の所有権を他人に売ったりすることである。

本条が規定するように、物権の変動(設定や移転)については、当事者の意思表示があれば成立するのだが、これを当事者以外の第三者に対して主張するには登記や引渡しが必要である。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第1章 総則

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