kumakatsuの行政書士試験対策 第430回 民法    第250条 【共有持分の割合の推定】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第430回 民法    第250条 【共有持分の割合の推定】

第250条 【共有持分の割合の推定】

 各共有者の持分は、相等しいものと推定する

解説
それぞれの共有者の持分は、すべて同じ割合であると推定される。

編集後記
本条は、それぞれの持分の割合がはっきりとわからないときに適用される。第249条の例のように、持分がわかっている場合はそれに従う。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第3章 所有権 第3節 共有
 
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