kumakatsuの行政書士試験対策 第292回 民法の第二編 物権 第9章 質権  について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第292回 民法の第二編 物権 第9章 質権  について

質権(しちけん)は、担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権(第342条)。債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利である。目的としては抵当権と共通する。しかし、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。

参考 質権 - Wikipedia

編集後記
民法雑学
契約法が、数年内に改正されるらしい

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