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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第291回 民法の第二編 物権 第8章 先取特権 について
先取特権(さきどりとっけん)とは、法定担保物権の一種であって、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいう(民法第303条)。
編集後記
ハンバーグを、食べました。美味しかったです。
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