kumakatsuの行政書士試験対策 第532回 民法  第354条 【動産質権の実行】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第532回 民法  第354条 【動産質権の実行】

第358条 【不動産質権者による利息の請求の禁止】

 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。

解説
不動産質権者は、その質権によって保証されている債権の利息を債務者に対して請求することはできない。

編集後記
不動産質権の場合は、質である不動産を使用したり、そこから収益を得ることができるので、債権自体の利息をとることはできないことになっている。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第9章 質権 第3節 不動産質

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