kumakatsuの行政書士試験対策 第335回 第2編 物権 第2章 占有権 第180条 【占有権の取得】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第335回 第2編 物権 第2章 占有権 第180条 【占有権の取得】

 第180条 【占有権の取得】

 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。
解説
占有権は、自分の利益のためにする意思で、物を自分の支配する状態におくことによって得られる。

占有権は、自分の利益のためにする意思で物を支配している状態(所持)があれば成立するということである。


参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第2章 占有権 第1節 占有権の取得

編集後記
占有権の成立要件 = 物の所持 + 自己のためにする意思

占有権の消滅 = 占有者が占有の意思を放棄すること、または占有者が占有物の所持を失うこと

です。覚えましょう。

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