kumakatsuの行政書士試験対策 第205回 民法 即時取得  について

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第205回 民法 即時取得  について

即時取得
取引によって、動産を、
平穏かつ公然と占有を始めた者は
善意で、かつ、過失がない場合は
即時にその動産について行使する権利を取得する

《要件》
動産である
有効な取引行為が存在する
無権利者・無権限者からの取得
平穏、公然、善意、無過失
占有を始めること

即時取得が成立しない場合》
有効な取引行為が存在しない場合 自分の所有物と誤って他人の山林の立木を伐採した場合
成年被後見人からパソコンを購入した場合
駐輪場に停めてあった他人の自転車を
自分の物と誤認して使用し続けた場合(取引行為が存在しない)

占有改定では即時取得は成立しない

参照 動産の物権・占有権 - 憲法・民法・行政法と行政書士


編集後記

鳥そばを食べました。美味しかったです。

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