kumakatsuの行政書士試験対策 第220回 民法 婚姻障碍 について 

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kumakatsuの行政書士試験対策 第220回 民法 婚姻障碍 について 

婚姻障碍


《婚姻障碍》

婚姻適齢

男は18歳、女は16歳にならなければ婚姻できない。



重婚禁止

重婚とは、婚姻届出をした者が重ねて婚姻届を出すこと。



再婚禁止期間

女性は、前婚の解消・取消の日から「6カ月」を経過した後でないと
再婚できない。



近親婚の禁止

直系血族、3親等以内の傍系血族の間では結婚できない。
(養子と養方の傍系血族の間では結婚は可能)
(養子と養親は、離縁した後であっても結婚は不可)



未成年者の婚姻
に関する父母の同意

未成年者が結婚するには、父母の同意が必要。
(父母の、一方の同意で婚姻できる)

成年被後見人が婚姻するには、成年後見人の「同意を要しない」。

参照 親族 - 憲法・民法・行政法と行政書士


編集後記

タンタンごま鍋を、食べました。美味しかったです。

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