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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第220回 民法 婚姻障碍 について
婚姻障碍
《婚姻障碍》
婚姻適齢
男は18歳、女は16歳にならなければ婚姻できない。
重婚禁止
重婚とは、婚姻届出をした者が重ねて婚姻届を出すこと。
再婚禁止期間
女性は、前婚の解消・取消の日から「6カ月」を経過した後でないと
再婚できない。
近親婚の禁止
直系血族、3親等以内の傍系血族の間では結婚できない。
(養子と養方の傍系血族の間では結婚は可能)
(養子と養親は、離縁した後であっても結婚は不可)
未成年者の婚姻
に関する父母の同意
未成年者が結婚するには、父母の同意が必要。
(父母の、一方の同意で婚姻できる)
成年被後見人が婚姻するには、成年後見人の「同意を要しない」。
編集後記
タンタンごま鍋を、食べました。美味しかったです。
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