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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第219回 民法 使用貸借 について
使用貸借
例えば、大学に行く間、親戚の家の部屋をタダで借りるなど、
借主が、無償で使用し、その後返還する約束(契約)を使用貸借という。
契約は、物を受け取ることによって成立する。(要物契約)
無償、片務、要物契約
不動産の使用貸借の場合、借地借家法の規定は適用されない。
使用貸借については登記の方法がない。(第三者に対抗する方法はない。)
借主は、貸主の承諾がなければ、第三者に使用収益させることはできない。
(違反した場合、貸主は、契約の解除ができる。)
貸主は、担保責任を負わない。
(ただし、知っていながら告げなかった瑕疵については、責任を負う。)
借主の死亡によって、使用貸借の効力は失われる。
《返還の時期》
当事者が「返還の時期を定めた」場合は、それに従う。
「返還の時期を定めなかった」場合は、 借主は、「契約に定められた目的」に従い使用収益をし終えたときに
返還しなければならない。
貸主は、「使用収益するのに必要な期間を経過したとき」は、
すぐに、返還を請求することができる。
(借主が、たとえ目的を達していない場合でも、返還請求できる)
編集後記
やきそばを、食べました。美味しかったです。
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