登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html
こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第147回 民法 物権 所有権 について
所有権(しょゆうけん)とは、物の全面的支配すなわち自由に使用・収益・処分する権利[1]。日本の民法では206条以下に規定がある。
編集後記
牛丼を食べました。美味しかったです。
ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com
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