kumakatsuの行政書士試験対策 第204回 民法 物権の設定及び移転  について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第204回 民法 物権の設定及び移転  について

物権の設定及び移転

民法176条]
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。

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物権の移転は、売買当事者間の「売る」「買う」の意思表示の合致によって成立する。
ただし、不動産の取引実務においては、「代金の支払い時」「目的物の引渡し時」など
所有権の移転についての特約を結ぶのが一般的。
(特約がある場合は、特約が優先される)
不動産の公示方法は登記だが、
売買当事者間の所有権の移転については、登記がなくても、買主に移転する。

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参照 物権の基本 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

梅としょうがで煮たさんまを食べました。美味しかったです。

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