kumakatsuの行政書士試験対策 第206回 民法 担保物権の通有性  について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第206回 民法 担保物権の通有性  について


担保物権の通有性
担保物権の通有性とは、すべての担保物権が共通して有する性質。

担保物権の通有性》



付従性

債権が成立しなければ担保物権も成立せず、
債権が消滅すれば担保物権も消滅する。



随伴性

債権が他人に移転すれば
担保物権もそれに伴って移転する。



不可分性

債権を全額回収するまで、
目的物の全体について担保物権は存在し続ける。



上代位性

目的物の滅失等によって債務者が受ける金銭その他の物に対しても
担保物権を行使することができる。

*物上代位性は、抵当権、質権、先取特権に認められる。
 (留置権には物上代位は認められない。)


参照 担保物権 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

柿を食べました。美味しかったです。

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