メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第116回 行政法 行政事件訴訟法 実質的当事者訴訟 について。

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第116回 行政法 行政事件訴訟法 実質的当事者訴訟 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h23-18-5

実質的当事者訴訟に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

実質的当事者訴訟の対象となる行政活動については、他の法律に特別の定めがある場合を除いて、民事保全法に規定する仮処分をすることができない。

妥当か?妥当でないか?
















答え
妥当でない。

民事保全法に規定する仮処分をすることができないのは、行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為である(同法44条)。
これに対して、実質的当事者訴訟の対象となる行政活動については、明文で仮処分が禁止されているわけではない。
したがって、本旨は誤りである。

整理

仮処分を明文で禁止
・行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為である(同法44条)

仮処分を明文で禁止していないこと
・実質的当事者訴訟の対象となる行政活動については、明文で仮処分が禁止されているわけではない。

覚えましょう。


編集後記

春雨を食べました。美味しかったです。

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