メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第83回 民法 法定地上権 について。

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kumakatsuの行政書士試験対策 第83回 民法 法定地上権 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h13-28

Aは、Bに対する債務を担保するため、BのためにA所有の甲地に抵当権を設定し、この抵当権が実行されてCが甲地を買い受けた。
この場合に関する次の記述は、妥当か妥当でないか?

抵当権設定当時甲地にA所有の建物が建っていたが、Aが抵当権設定後この建物を取り壊して旧建物と同一規模の新建物を立てた場合、
新建物のために法定地上権は成立しない。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

判例は、建物滅失後に建物が再築された場合について、原則として旧建物を基準とした法定地上権の成立を認めている(大判昭10.8.10。
ただし、抵当権者の利益を害しないと認められる特段の事情がある場合には、再築後の新建物を基準として法定地上権の成立を
認めている(最判昭52.10.11)


整理

建物滅失後に建物が再築された場合

原則:旧建物基準で、法定地上権成立可
例外:特段の事情あるとき、再築後の新建物も法定地上権の成立可

違いに注意しましょう


編集後記

魚肉ソーセージを、食べました。美味しかったです。

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