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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第84回 民法 質権 について。
出典元 行政書士試験 過去問 伊藤塾うかる!2012過去問問題34
質権に関する次の記述は、妥当か妥当でないか?
質権の設定には、質権者に目的物の引渡しをすることが必要である。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当である。
質権は、目的物の占有を移転して、弁済があるまでこの目的物を留置して(留置的効力)間接的に弁済を共済する担保物権である。
この留置的効力を実現するため、質権の設定は、目的物の引渡しをすることによって効力が生じるとされる(要物契約 民法344条)
整理
質権
要件
・目的物の引渡しを受ける
効果
・留置的効力を実現する
覚えましょう。
編集後記
いなりずしを、食べました。美味しかったです。
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