kumakatsuの行政書士試験対策 第207回 民法 抵当権の効力が及ぶ範囲  について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第207回 民法 抵当権の効力が及ぶ範囲  について


抵当権の効力が及ぶ範囲

「抵当権の効力が及ぶ範囲」とは、
被担保債権の弁済が受けられず抵当権を設定した建物を競売する場合、
建物に備え付けられた家具などを一緒に競売できるかという効力範囲の問題。


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抵当権の効力が及ぶ範囲の主なものは以下の通り。
土地と建物は別個の不動産であり、
一方に設定された抵当権は、他方に及ばない。
建物に抵当権が設定された場合、その効力は、建物の従物(畳、家具など)に及ぶ。
借地上の建物に抵当権が設定された場合、その効力は、借地権に及ぶ。
被担保債権が不履行となったとき、不履行後に生じた果実に対して、抵当権の効力は及ぶ。

《被担保債権の範囲》
抵当権によって担保される債権の範囲は、
利息・損害金については、満期となった最後の2年分のみ。
後順位債権者や他の債権者を保護するため
(他に債権者がいない場合は、最後の2年分に限定されない)

《抵当権の効力の及ぶ範囲》



土地・建物

いずれか一方に設定された抵当権は、他方に及ばない。



従物

建物に設定された抵当権は、建物の従物(建具など)に効力が及ぶ。



果実

不履行後に生じた抵当不動産の果実には、抵当権の効力が及ぶ。



借地権

借地上の建物に設定された抵当権の効力は、借地権にも及ぶ。



被担保債権の範囲

元本、2年分の利息・遅延損害金
(利害関係者がいない場合は、2年に限定されない)

参照 抵当権 - 憲法・民法・行政法と行政書士


編集後記

白菜と豚肉の鍋を、ポン酢で、食べました。美味しかったです。

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