メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第81回 民法 消滅時効と履行遅滞 について。

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第81回 民法 消滅時効履行遅滞 について。


出典元 行政書士試験 過去問 伊藤塾 うかる!過去問問題集 オリジナル問題 民法問題30

消滅時効の起算点と履行遅滞の起算点に関する次の記述は、妥当か妥当でないか?

確定期限のある債権の場合、消滅時効は期限到来時から進行するが、履行遅滞となるのは債務者が期限到来を知った時からである。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

確定期限のある債権の場合、消滅時効は期限到来時から進行する。したがって、前段は正しい。
しかし、確定期限のある債権が履行遅滞となるのは、期限到来時であり、債務者が知る必要はない(民法412条1項)。
したがって、後段は誤っている。

整理

履行遅滞の起算点
・確定期限のあるとき・・・期限到来時から。

・不確定期限のあるとき・・・期限到来を知ったときから。

違いに注意しましょう


編集後記

雑炊を、食べました。美味しかったです。

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