メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第34回 行政手続法 適用除外 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 
第34回 
行政手続法 適用除外 について。

過去問 H19(問13)
地方公共団体の活動への行政手続法の適用に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

地方公共団体の職員がする行政指導であっても、法律に基づくものについては、行政手続法の行政指導に関する規定が適用される。

妥当か?妥当でないか?




























答え
妥当でない。

地方公共団体の機関がする行政指導は、行政手続き法第2章から第6章までの規定は適用されない(3条3項)。それが法律に基づくものについても同様である。

一言
行政手続法の適用除外についての問題ですね。
同法3条三項は、重要です。
覚えましょう。


編集後記
つかむ・つかえる行政法 [単行本]
吉田 利宏 (著)
http://www.amazon.co.jp/%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%80%E3%83%BB%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%81%88%E3%82%8B%E8%A1%8C%E6%94%BF%E6%B3%95-%E5%90%89%E7%94%B0-%E5%88%A9%E5%AE%8F/dp/4589033925

読みました。
今まで読んだ中で、一番わかりやすかったです。


行政事件不服審査法と、行政事件訴訟法の違い

行政事件不服審査法・・・立ち食い蕎麦屋
行政事件訴訟法・・・こだわりの手打ち蕎麦屋

とても、ピンときました。
おもしろくて、勉強になるので、
もしよかったら、読んでみてください。

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