メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第65回 地方自治法 国と地方公共団体の関係 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第65回 地方自治法 国と地方公共団体の関係 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h13-19 地方自治法に定める国地方係争処理方式に関する次の記述は妥当か?妥当でないか?

国と地方公共団体間の関与をめぐる争いは、法定受託事務については国が、自治事務については地方公共団体が、審査の申し出を行い、さらに出訴するものとされている。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

審査の申し出は、自治事務法定受託事務を問わず、地方公共団体から行うものである。
国から審査を申し出ることはできない(地方自治法250条の13)。出訴も同様である(251条の5第1項)。

整理

審査、出訴は、地方公共団体→国です。

国→地方公共団体ではありません。

違いに注意しましょう。

編集後記

豆腐を、温めて、食べました。美味しかったです。

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