kumakatsuの行政書士試験対策 第556回 民法  第711条 【近親者に対する損害の賠償】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第556回 民法  第711条 【近親者に対する損害の賠償】

 第711条 【近親者に対する損害の賠償】

 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。

解説
人が殺されたときは、その人の父母、配偶者及び子供は、たとえ財産上の損害を受けなくても、加害者に対して慰謝料を請求できる。

編集後記
本条は、死亡に近いような損害の場合にも適用してよいと解釈されている。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第5章 不法行為

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